年代指定▼



令和03年の命令一覧

区分 事件番号・通称事件名/事件名 事件概要 命令区分 命令年月日 掲載文献
命令 中労委令和2年(不再)第22号
共立メンテナンス不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社が、組合からの平成31年4月1日付け、令和元年5月23日付け及び同年7月25日付け要求書(以下、総称して「本件要求書」という。)に係る団体交渉(以下「団交」という。)申入れに対して応じなかったことが、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てがされた事案である。 2 初審大阪府労委は、会社に対し本件要求書に係る団交応諾並びに文書手交及び掲示を命じる旨の命令を交付した。会社は、これを不服として再審査を申し立てた。 
棄却 R03.4.7
命令 中労委令和元年(不再)第70・71号
YANO-J・R-C外1社不当労働行為再審査事件
1 本件は、組合の組合員Aに関する労災問題等についての団体交渉申入れ(以下「本件団交申入れ」という。)に対し、①Y2会社が、事実関係の調査などに時間が必要であることから、後日改めてX組合と開催日時等を協議したい旨回答し、②Y1会社が、Aを雇用しておらず、具体的な指示命令をした事実がない旨回答し、いずれも団体交渉に応じなかったことが労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事案である。 2 初審神奈川県労働委員会は、①Y2会社に対し、本件団交申入れに対する同社の対応は労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、文書の手交を命...
全部変更・棄却 R03.4.21
命令 中労委平成29年(不再)第9号
くれよん不当労働行為再審査事件
1 組合は、会社との間において、従前から、チェック・オフ及びユニオン・ショップを含む労使協約を締結する唯一の労働組合であった。 2 本件は、会社が平成27年6月(以下「平成」の元号略)、 総務担当のA又は総務部長であったBをして、組合の組合員に対する脱退勧奨、新たな労働組合(「新労」)を立ち上げたこと、同年4月25日からユニオン・ショップ及びチェック・オフを一方的に停止したことが、労組法第7条第3号の支配介入の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事案である。 3 初審群馬県労委は、チェック・オフ停止は支配介入の不当労働行為に当たるとして文書交付を命じ、ユニオン・ショップに...
一部変更 R03.3.3
命令 中労委令和元年(不再)第40号
田中酸素(平成30年団交拒否)不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社が平成31年賞与を議題とする団体交渉に応じないことは、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号の不当労働行為であるとして、組合が、30年12月14日に山口県労働委員会(以下「山口県労委」という。)に対し、救済申立てをした事案である。 2 初審山口県労委は、代表取締役社長出席の上、誠実団交応諾、平成29年及び30年の売上げ、利益等を明記した資料の団体交渉における手交を命じ、その余の申立てを棄却する旨の命令を発したところ、会社は、これを不服として再審査を申し立てた。 
一部変更 R03.3.17
命令 中労委平成31年(不再)第15号・同第16号
田中酸素(平成27年賞与等)不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社が、組合員の平成27年及び28年賞与、 28年職能給について、非組合員に比し低額で支給したこと、 28年賞与及び昇給に係る団体交渉に誠実に応じなかったことが、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号及び第2号の不当労働行為であるとして、組合が、平成28年8月31日に山口県労働委員会(以下「山口県労委」という。)に対し、救済申立てをした事案である。 2 初審山口県労委は、既払賞与額と考課点等の再査定の結果発生する不足差額の支払及び会社の売上げ等を明記した資料の手交を命じ、その余の申立てを棄却する旨の命令を発したところ、組合と会社の双方とも、これを不服として再審...
一部変更 R03.3.17
命令 中労委令和元年(不再)第66号
日本アメニティライフ協会不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社の下記(1)及び(2)の行為がそれぞれ不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。 (1) 会社が、会社の住宅型有料老人ホームに勤務していたA(組合加入前後を通じて「A組合員」)の雇用保険被保険者離職証明書(「離職証明書」)の離職理由を「一身上の都合」と記載したこと。 (2) 会社が、Aが退職後に加入した組合との間で行われた団体交渉(「本件団体交渉」)において、代理人弁護士(「代理人」)のみを出席させ、文書による具体的な回答をせず、また、後日調査して回答するとの対応をしたこと。 2 初審神奈川県労働委員会(「神奈川県労委」)は、上記1の会社のいずれの行為も不当...
棄却 R03.2.3
命令 中労委平成28年(不再)第53・54号
河合塾不当労働行為再審査事件
1 本件は、法人が、①組合員Aとの間で24年度出講契約を締結しなかったこと(Aに係る出講契約非締結)、②組合書記長Bの26年度出講契約を非締結とし、同年度春期講習を担当させなかったこと(Bに係る出講契約非締結)、③上記②を議題として26年3月4日に申し入れた団体交渉に応じなかったことなどが不当労働行為であるとして、組合が24年8月30日に愛知県労委に救済申立て(25年10月、 26年1月及び同年4月に追加申立て)を行った事案である。 2 初審愛知県労委は、上記1②及び③が不当労働行為に当たるとして、Bを25年度と同様の条件で就労させること及びこれに伴うバックペイ並びに文書交付を命じ、その...
棄却 R03.2.17
命令 中労委令和元年(不再)第58号
日立Astemo(旧 日立オートモティブシステムズ)不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社が、①事前に団体交渉等を行わず、組合員Aに対して正社員登用試験(以下「本件試験」)を実施したこと、②団体交渉において組合から本件試験の事前説明会での配付資料を要求されたのに対し、異なる資料を提出し、Aに対して説明した内容との間に齟齬を生じさせたこと、③Aの時間外労働時間を減少させたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事案である。 2 初審神奈川県労働委員会(「神奈川県労委」)は、いずれも不当労働行為に該当しないと判断し、救済申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として再審査を申し立てた。 3 中労委は、本件再審申立てを棄却した。 
棄却 R03.2.17
命令 新潟県労委平成31年(不)第1号
株式会社魚沼運輸不当労働行為審査事件
本件は、組合が、平成31年2月27日に会社に申し入れた団体交渉に対して、会社が正当な理由なく応じなかったことが、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。  新潟県労働委員会は、会社に対し、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる不当労働行為であるとして、団交応諾とともに、文書の交付・掲示を命じた。 
全部救済 R03.1.6
命令 神奈川県労委平成31年(不)第3号
冨二本工業所等不当労働行為審査事件
本件は、組合が、Y1会社及びY2会社に対して、平成31年1月8日付けで組合員A2の労働問題に係る団体交渉を申し入れたところ、両社がこれに応じなかったことが、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  神奈川県労働委員会は、Y1会社に対し、労組法第7条第2号の正当の理由のない団体交渉拒否に該当する不当労働行為であるとして、誠実な団交応諾とともに、文書の交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 
一部救済 R03.1.26
命令 神奈川県労委令和元年(不)第17号
スマートステック等不当労働行為審査事件
本件は、組合が、組合員であるAの労働災害問題に係る団体交渉を申し入れたところ、C1会社が、①要求事項に対して具体的な回答等をしなかったこと、②組合の関与なくAと接触したこと、また、C2会社が、③申入れに対する回答をせずに団体交渉を拒否したこと、さらに、会社が、④申入れに対する回答をせずに団体交渉を拒否したことが、①、③及び④については労組法第7条第2号に、②については同条第3号に該当する不当労働行為であるとして、令和元年7月22日に救済申立てのあった事件である。  その後、令和2年8月6日、組合は、C1会社及びC2会社に対する上記①から③までの本件申立てをいずれも取り下げた。  神奈川県労...
棄却 R03.1.26
命令 大阪府労委令和元年(不)第33号
不当労働行為審査事件
本件は、組合の分会結成後、組合と会社の間で団体交渉が継続していたところ、会社が、3回目の団体交渉が予定されていた当日の午前中に突然、分会長を懲戒解雇処分としたことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。 大阪府労働委員会は、会社に対し、労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして、原職復帰及びバックペイとともに、文書の手交を命じた。 
全部救済 R03.1.22
命令 福岡県労委令和2年(不)第6号
山川運輸不当労働行為審査事件
本件は、組合の令和2年2月28日以降7回の団体交渉申入れに対し、会社が新型コロナウイルスの感染状況に鑑み県をまたぐ移動はすべきでないなどとして団交開催に応じなかったことが、労働組合法7条2号に該当する不当労働行為であるとして、団交応諾を求めて申し立てられたものである。  福岡県労働委員会は、申立てを却下した。 
却下 R03.1.21
命令 福岡県労委令和2年(不)第5号
くろえクリニック不当労働行為審査事件
本件は、組合の令和2年1月7日以降3回の団体交渉申入れに対し、法人が鹿児島市以外では団交に応じないとして団交開催に応じなかったことが、労働組合法7条2号に該当する不当労働行為であるとして、大分市又は福岡市での団交応諾を求めて申し立てられたものである。  福岡県労働委員会は、申立てを却下した。 
却下 R03.1.21
命令 中労委令和元年(不再)第46号
赤枝会不当労働行為再審査事件
1 本件は、法人が、組合の組合員Aについて、平成30年3月4日(以下「平成」の元号は省略する。)付けで雇用契約を終了し、更新しなかったこと(以下「本件不更新」という。)が、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号に該当する不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。 2 初審神奈川県労委は、救済申立てを棄却する旨の命令を交付した。組合は、これを不服として再審査を申し立てた。 3 再審中労委は、本件再審申立てを棄却した。 
棄却 R03.1.13