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平成28年の命令一覧
区分 | 事件番号・通称事件名/事件名 | 事件概要 | 命令区分 | 命令年月日 | 掲載文献 |
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命令 | 兵庫県労委平成27(不)第3号 |
会社は、平成22年の春闘交渉において、職能給の引上げと併せて
ローコストオペレーション(乗務員の終業点検を従前の10分間から5分間に短縮し、当該日に乗務する最終バスの入庫時刻の5
分後を退勤時刻とするもの)の実施を提案し、ローコストオペレーションの実施に合意したC労組とは春闘交渉を妥結し、それに
合意しない組合とは春闘交渉を妥結しなかった。
その後の春闘交渉においても、会社は、ローコストオペレーションの実施に係...
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全部救済 | H28.12.22 | |
命令 | 徳労委平成28年(不)第1号 不当労働行為審査事件 |
組合は、平成27年4月10日、会社を相手に団体交渉の早急な開催を求めて、徳島県労働委員会に労働争議のあっせん申請を行い、会社が応じたことから、同労働委員会において7回にわたるあっせん(以下、7回にわたるあっせんを「あっせん」という。)が行われた。
徳島県労働委員会は、当該あっせんにおいて、団体交渉の開催手続きや交渉の進め方など、団体交渉ルール(以下「団交ルール」という。)の策定を目指すとともに、給与体系、ETC二重引き問題及びA2の懲戒解雇問題等を中心に、労使双方の主張の整理を行ったが、平成28年2月24日、結局、当該あっせんは、打ち切った。
本件は、会社が、組合から、平成28年3月2...
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全部救済 | H28.12.22 | |
命令 | 中労委平成24年(不再)第55号・平成28年 (不再)第1号 沖縄県身体障害者福祉協会・同(退所)不当労働行為再審査事件 |
1(1) 沖縄県労委平成24年(不)第1号事件(第55号事件)「先行事件」
本件は、協会施設(「本件施設」)の就労継続支援B型のサービスの利用者(「就労継続支援B型利用者」)であるAら6名が組合を結成して平成24年2月6日(以下「平成」の元号を省略)、同月13日及び同月18日付けで申し入れた「施設廃止・移転の事実と経過」を議題とする団体交渉に協会が応じなかったことが労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、組合らが救済を申し立てた事案である。
(2) 沖縄県労委平成25年(不)第3号事件(第1号事件)「後続事件」
本件は、協会が24年7月31日に本件施設からAを退所させた措...
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棄却 | H28.12.21 | |
命令 | 神労委平成26年(不)第1号・26年(不)第8 号 |
本件は、Y1会社からY2会社への事業譲渡に際し、Y1会社が、
①組合員に対し、組合からの脱退がY2会社への採用条件であると告げたこと、②組合から脱退しなかった組合員11名に対し、
Y2会社への採用の推薦を行わなかったこと、③Y2会社に採用された場合に退職金を割り増すこととし、Y2会社に採用されな
かった当該11名の組合員に退職金の割増しを行わなかったこと、④Y2会社が、組合脱退を表明したY1会社従業員を全員採用
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全部救済 | H28.12.14 | |
命令 | 石労委平成27年(不)2号 全日本海員組合不当労働行為審査事件 |
本件は、Y組合が、平成27年4月10日、同年5月20日及び同年7月29日に開催された団交(以下それぞれ順に「第2回団交」、「第3回団交」及び「第4回団交」という。)において、Y組合が「再雇用職員規定の改定と期末手当の不支給」(以下「団交事項①」という。)及び「組合従業員規定の労働基準監督署への届出」(以下「団交事項②」という。)について誠実に対応しなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件で、石川県労働委員会は、Y組合に対し、誠実団交応諾及び文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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一部救済 | H28.12.12 | |
命令 | 埼労委平成26年(不)第1号 |
法人は、平成25年3月、埼玉県学事課長の依頼に基づき法人の運
営するB2高等学校の生徒及び保護者に対して「体罰の実態把握のためのアンケート」(以下「本件アンケート」という。)を実
施した際、本件アンケートに自らの体罰についての記載がある旨申告したA2に対し、平成25年4月1日、同日の定期昇給を停
止する旨の懲戒処分を行うとともに学級担任を外すことを申し渡したが、本件アンケートに記載のあった他の体罰については、事
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一部救済 | H28.12.12 | |
命令 | 大阪府労委平成27年(不)第24号 不当労働行為事件 |
組合が平成27年2月7日、A2の組合加入を通知したところ、会社は、同年3月21日の団体交渉(以下「団交」という。)において、同月31日に定年退職となるA2の再雇用条件について、著しく低い条件を提示した。組合は、同月30日、A2の再雇用条件に係る団交再開を申し入れたが、会社は応じなかった。
本件は、被申立人が、①定年退職となる組合員に対し、著しく不利益な定年再雇用の労働条件を提示し、従前どおりの労働条件での再雇用を求めた組合の要求を拒否し、組合員を再雇用しなかったこと、②申立人組合員の再雇用にかかる労働条件についての団交申入れに応じなかったことが、それぞれ、不当労働行為に当たるとして救済申立...
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全部救済 | H28.12.12 | |
命令 | 広労委平成27年(不)第9号 山陽測器不当労働行為審査事件 |
本件は、会社が、組合の組合員であるA2に対して、平成27年
11月13日付けで行った解雇(以下「本件解雇」という。)は、A2が組合加入したこと、組合員であること又は正当な組合活
動をしたことを理由として、会社が不当労働行為意思を持って行ったものであり、不当労働行為に該当するとしてに救済申立てが
なされた事件である。
広島県労働委員会は、会社に対し、平成27年11月13日付け解雇の取消し及び原職復帰並びに組合への...
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一部救済 | H28.12.09 | |
命令 | 大阪府労委平成27年(不)第16号 不当労働行為審査事件 |
本件は、法人が、A2分会長の継続雇用を拒否したことが不当労働行為であるとして救済申立てが65歳定年後の事件で、大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。
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棄却 | H28.12.09 | |
命令 | 山労委平成28年(不)第1号 明石被服興業株式会社不当労働行為審査事件 |
本件は、会社が、組合の組合員A2に対し、①平成27年5月31日で「請負契約」を終了したこと、また、②同年8月1日以降の就労について改めて採用しなかったことが、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件で、山口県労働委員会は、会社に対し、契約終了の取り消しとバックペイを命じ、その余の申立てを棄却した。
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一部救済 | H28.12.08 | |
命令 | 中労委平成28年(不再)第25号 ヒロジ調剤薬局不当労働行為再審査申立事件 |
1 本件は、Aが、平成22年2月1日付け(以下「平成」の元号を省略)本件協定(本件命令別紙)を遵守し、Bに対するいやがらせや誹謗中傷を行わないことを議題として、26年10月8日、同月16日及び同年11月20日付けで組合が申し入れた本件団体交渉に応じなかったことが労組法7条の不当労働行為に当たるとして、組合が愛知県労委に救済を申し立てた事案である。
2 初審愛知県労委は、Aは、労組法7条の「使用者」に当たらず、労働委員会規則(以下「労委規則」)33条1項5号の「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当するとして、本件救済申立てを却下する決定をしたところ、組合は、...
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棄却 | H28.12.07 | |
命令 | 都労委平成26年(不)第80号 |
本件は、会社が、①組合が休憩時間等に組合ニュースを配布し、又
は郵送するのを妨害したこと、②会社のマネージャーが組合加入を妨害する発言をしたこと、③組合の分会長をマネージャーの職
から、副分会長を工場長の職から解く配置転換をしたこと、④当該分会長及び副分会長の組合員資格について疑義をただし、見解
を求めたこと、⑤当該配置転換に係る団体交渉において不誠実な対応をしたこと、⑥開店準備及び閉店後作業が労働時間に当たる
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一部救済 | H28.12.06 | |
命令 | 都労委平成25年(不)第82号・26年(不)第 96号 松戸市(国保松戸市立病院)・同(配置転換)不当労働行為審査事件 |
本件は、
① 小児科病棟への2交代勤務導入に係る平成25年5月23日の団体交渉において、市の運営するB2病院(以下「病院」ともいう。)が、組合らの求める看護局職員を出席させず、職場実態等に関する質問に答えなかったこと及び既に多数組合であるC1組合と合意していた同病院が、当該団体交渉が合意に至らなかったにもかかわらず、2交代勤務を導入(試行)したこと、
② 平成26年7月1日、B2病院の看護局長が、患者対応に関して苦情があったとして、外科外来の看護師である組合員A2と面談したこと、
③ B2病院が、組合員A2を同年8月1日付けで、外科外来から中央採血室に配置転換(以下「本件配置転換Ⅰ」とい...
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一部救済 | H28.12.06 | |
命令 | 岩労委平成28年 (不)第1号 岩手県他13者不当労働行為審査事件 |
本件は、被申立人が、臨時的任用職員のうち単純労務職員に該当する者であっても単純労務職員として取り扱っていないため、Y県内の日雇労働者、短期間の契約期間で労働する労働者は、労働組合への加入、結成を制限されていることが不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件で、岩手県労働委員会は、申立てを却下した。
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却下 | H28.11.29 | |
命令 | 岩労委平成28年(不)第2号 岩手県他15者不当労働行為審査事件 |
本件は、被申立人が、臨時的任用職員のうち、単純労務職員に該当する者であっても単純労務職員として取り扱っていないため、Y県内の日雇労働者、短期間の契約期間で労働する労働者は、労働組合への加入、結成を制限されていることが不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に申立てがあり、岩手県労働委員会に移送された事件で、岩手県労働委員会は、申立てを却下した。
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却下 | H28.11.29 | |
命令 | 岩労委平成28年(不)第3号 岩手県不当労働行為審査事件 |
本件は、被申立人が、Y県労働委員会の事務に介入して、申立人の不当労働行為救済申立てを受理させなかったことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に申立てがあり、岩手県労働委員会に移送された事件で、岩手県労働委員会は、当該申立てを却下した。
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却下 | H28.11.29 | |
命令 | 神労委平成27年(不)第14号 ムラタフーズ不当労働行為審査事件 |
本件は、会社が、平成27年5月13日付け「組合加入通知書及び団体交渉要求書」(以下「13日付け要求書」という。)により組合の申し入れた、事業閉鎖を理由とする組合員A2の解雇問題、同人への時間外割増賃金の未払い問題及び年次有給休暇の未交付問題を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、神奈川県労働委員会は、会社に対し、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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一部救済 | H28.11.24 | |
命令 | 群労委平成年28(不)第4号 ホテル1C不当労働行為審査事件 |
本件は、会社の経営するホテルに勤務していたA1が、平成27年10月27日、代表取締役B1に対し、申立人組合に加入していることを告げた途端に解雇を告げられ(以下「本件解雇通告」という。)、同年11月26日付けで解雇となったこと(以下「本件解雇」という。)が労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号に該当する不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
群馬県労働委員会は、会社に対し、本件解雇通告による解雇の取消し、バックペイ等を命じた。
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全部救済 | H28.11.24 | |
命令 | 大阪府労委平成26年(不)第64号 不当労働行為審査事件 |
本件は、法人が、①組合の交渉窓口担当者の変更を要求し、同担当者との窓口折衝を行わないとしたこと、②平26年5月28日及び同年7月2日の団体交渉において合意形成に向けた態度をとらなかったこと、③同月6日の組合からの団体交渉申入れに対し、同月2日の団体交渉及び団体交渉終了後の暴言・騒動について、組合が法人に謝罪しなければ団交に応じないなどとして団体交渉を拒否したことが不当労働行為に当たるか否かが争われた事件で、大阪府労働委員会は、法人に対し、文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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一部救済 | H28.11.21 | |
命令 | 中労委平成27年(不再)第42・46号 日本放送協会(名古屋駅前センター)不当労働行為再審査申立事件 |
1 本件は、協会の名古屋駅前営業センター長が、組合の支部副委員長に、「Aくんも、あんなところで書記長をやっていてどうするんだろう」など3件の発言をしたこと、団体交渉において同センター長が3件の発言をした事実はないと述べたこと、協会が同センター長の発言を議題とする支部団体交渉に組合中央執行委員の出席を拒否するなどしたことが不当労働行為に当たるとして東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、本件団交申入れに対する協会の対応は労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、協会に文書掲示を命じ、その余の救済申立てを棄却したところ、協会及び組合がこれを不服として再審査を申し立...
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棄却 | H28.11.16 | |
命令 | 中労委平成27年(不再)第4・6・26・27号 泉佐野市・泉佐野市(26年度)不当労働行為再審査申立事件 |
1 本件は、市が、① 市庁舎内の組合事務所に係る25年度の使用料減免申請を不承認としたこと及び26年度の使用料減免申請を不承認とするとともに、使用を許可するに当たり条件を付したこと(「本件使用料減免不承認決定」)が労組法第7条第3号の不当労働行為に、② 本件使用料減免不承認決定に関する25年4月4日付及び26年3月13日付団体交渉申入れ(「本件各団体交渉申入れ」)に応じなかったことが同条第2号の不当労働行為に当たるなどとして、組合がそれぞれ救済申立てを行った事案である。
2 初審大阪府労委は、上記1のいずれも不当労働行為に該当するとして、市に対し、上記1の②の誠実団交応諾及びに上記1に係る文...
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棄却 | H28.11.16 | |
命令 | 新労委平成27年(不)第1号 |
本件は、被申立人会が、平成27年3月16日付けで法人の運営す
る病院に勤務する組合の支部長に対し、別の病院への転勤を命じたことが、労働組合法第7条第1号及び第3号の規定に該当する
不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件で、新潟県労働委員会は、申立てを棄却した。
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棄却 | H28.11.16 | |
命令 | 大阪府労委26(不)44号及び74号 不当労働行為審査事件 |
本件は、①会社が、組合に対し、退職金規定を手交することを規定した平成26年3月4日の確認書(以下「26.3.4確認書」)に調印したが、26.3.4確認書の別条項の解釈に違いがあるとして、その後の団体交渉等において26.3.4確認書の履行に応じなかったこと、②平成26年2月28日付けで、会社の経営する飲食店の店長をしていた組合員A2を譴責の上、店長を解任して降格とし、別の飲食店への異動を命じたこと、③平成26年8月12日、組合員に対して会社が営業を終了する旨の業務連絡(26.8.12業務連絡)を交付したこと、④平成26年9月1日付けで組合役員ら5名を譴責の懲戒処分としたこと等が不当労働行為に当た...
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一部救済 | H28.11.15 | |
命令 | 福岡労委平成28年(不)第3号 国立病院機構(福岡病院)不当労働行為審査事件 |
本件は、申立人組合が、平成27年10月30日付けで、「不払い残業をなくすための具体策を示すこと」との議題で団体交渉を申し入れたところ、法人が運営するB2病院が「具体策を示すこと」は院長の権限で行うものであり議題として適当ではないなどと回答し、団交に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、福岡県労働委員会は、法人に対し、団交応諾及び文書の掲載を命じた。
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全部救済 | H28.11.11 | |
命令 | 広労委平成27年(不)第5号 更生会(草津病院)不当労働行為審査事件 |
法人は,平成26年度上期及び下期の人事評価に当たって,人事考
課表の提出を拒否した申立人組合の副委員長A2に対し,人事考課に協力しなかったことを理由として,人事考課規程の規定に基
づき考課者の評価より2段階引き下げてDとするとともに,この評価を法人の再雇用基準に適用し,同人が再雇用基準を満たして
いないとして再雇用しなかった。
本件は,上記法人の行為が不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で,広島県労...
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一部救済 | H28.11.11 | |
命令 | 大阪府労委平成27年(不)29号 労働行為審査事件 |
① 平成27年4月9日、組合は、会社において配送業務に就いている組合員A2ら2名の組合員(以下「本件組合員ら」という。)の未払残業代等について、会社と団体交渉を行ったが解決に至らなかったことから、同月16日、組合は、労働基準監督署に、未払い残業代の申告をした。
② 同月22日、A2組合員は、会社の取締役とやりとりした後に、会社において行った行為(以下「4.22行為」という。)について会社から警察に通報され、同月24日、出勤停止を通告された。
③ 同月.27日及び同年5月1日、組合は、会社前で抗議活動を行うとともに、A2組合員の就労禁止、未払い残業代等5項目の団体交渉を申し入れ、また、同月7...
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全部救済 | H28.11.11 | |
命令 | 兵庫県労委平成27年(不)第2号 不当労働行為審査事件 |
本件は、①平成26年年末一時金(以下「本件一時金」という。)に係る団体交渉において被申立人会社が不誠実な対応をしたこと、②被申立人会社が、申立人組合の組合員に本件一時金を支給しなかったこと、③被申立人会社が乗務日当等を割増賃金算定の基準内賃金に含めずに割増賃金を算定していたことによる、未払割増金は、申立人組合が裁判闘争の結果獲得したものであるにもかかわらず、被申立人会社が、平成26年12月26日付け覚書き等に基づき、申立人組合の組合員以外の従業員に対し未払割増金に相当する金員を支給したことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件で、兵庫県労働委員会は、申立てを棄却した。
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棄却 | H28.11.10 | |
命令 | 栃労委平成25年(不)第2号 日祥運輸倉庫(株)不当労働行為審査事件 |
本件は、
① 会社の賃金等の労働条件に不満を募らせていた従業員6名がX1組合に個人加入し、X1組合A1支部結成に向けて準備を進めていたところ、会社が支部執行委員長に就く予定であったX2を解雇したこと、
② A3組合員及びA4組合員に対して重労働である業務ばかりを割り当てる配車差別を行い、組合の弱体化を図ったこと、
③ 会社が、従業員C1を介して、A3に対して、組合からの脱退を働きかけたこと、
④ 会社が従業員の組合敵視の雰囲気を醸成し、その結果、会社従業員がA4に対して組合脱退慫慂及び退職勧奨を行ったこと及び会社のB2営業所長がこれを了知しながら制止しなかったこと、
⑤ 会社が、組合...
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一部救済 | H28.11.02 | |
命令 | 神労委平成25年(不)第40号、同26年(不) 第17号及び同26年(不)第29号 鎌倉市社会福祉協議会不当労働行為審査事件 |
① 神労委25(不)第40号事件は、平成25年3月20日に開催された法人バザーの実施に伴う休日の振替え及び「法人事務局職員の勤務方法等に関する要綱」(以下「法人要綱」という。)に基づく勤務時間の繰上げ・繰下げ(以下「スライド勤務」という。)に関して組合が申し入れた団体交渉に対する法人の対応が、労働組合法第7条第2号及び第3号の不当労働行為に当たるとともに、法人が法人要綱に基づき休日の振替及び祝日勤務を実施したことが、同条第3号の不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件である。
② 神労委26(不)第17号事件は、平成26年4月1日付けで組合員6名を配置転換したことが、労働組合法第7条...
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一部救済 | H28.11.02 | |
命令 | 都労委平成24年(不)第84号 川崎近海汽船不当労働行為審査事件 |
組合と会社は、会社から会社指定医師の復職可能の診断がでない限り、平成23年12月16日(以下「平成」の元号を省略)の休職期間満了をもって退職とする旨通知をされた後に組合に加入した組合員A2の「解雇問題」について、同年12月7日及び同月15日に団体交渉を行ったが解決せず、会社は、同月16日、A2を休職期間満了による退職扱いとした。
組合と会社は、24年7月3日にもA2の解雇問題について団体交渉を行ったが、依然として解決しなかった。
この間、組合は、23年12月15日及び24年7月20日、金銭による解決案を提示したが、会社は、いずれも拒否した。
本件は、組合が申立人適格を欠いているか否...
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棄却 | H28.11.01 | |
命令 | 愛労委平成28年(不)第1号 不当労働行為審査事件 |
組合は、会社から解雇を通知された後に組合に加入した組合員の解雇撤回等を求める団体交渉を会社に申し入れ、2回の団体交渉行った。その中で、会社から当該組合員の解雇理由について説明があったほか、解雇を前提とする解決金についても話し合われたが、合意には至らなかった。
本件は、組合からの平成28年1月7日付け第3回団体交渉申入れに、会社が応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、愛知県労働委員会は、会社に対し、誠実団交応諾及び文書掲示を命じた。
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全部救済 | H28.10.26 | |
命令 | 中労委平成26年(不再)第42号 富山通運不当労働行為再審査事件 |
1 本件は、会社が、① 平成25年4月9日に富山県労働委員会(「富山県労委」)のあっせんにおいて、組合員であるAら5名について、今後、就労を依頼しない旨を述べたことが解雇の通告であって労働組合法(「労組法」)第7条第1号の不利益取扱いに当たり、② Aら5名に対する解雇等を議題とする団体交渉申入れに対し、平成24年12月28日付け回答書によって拒否し、その後も応じなかったことが同条第2号の団体交渉拒否に当たる不当労働行為であるとして、組合が、平成25年8月6日、富山県労委に救済申立てを行った事件である。
2 初審富山県労委は、平成26年8月8日、本件救済申立てを棄却する命令書を交付したところ、...
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棄却 | H28.10.19 | |
命令 | 都労委平成24年不第92号 多摩共同配送センター事件不当労働行為審査事件 |
本件は、①平成24年11月9日、組合らが、パート社員への残業代の未払いに抗議してグループ3社の本社前でビラ貼りと抗議行動(以下「11月抗議行動」という。)を行ったところ、会社らが、同日及び同月15日、全従業員宛てに、申立外C1社から受託している業務について、「緊急メッセージ」と題する文書を掲示したこと及びC1社へ業務委託契約の返上を申し出たこと、②A2~A7を含む、組合員ら十数名が、会社らの代表取締役B1の自宅を訪れて、Y2会社の幹部従業員による不正行為の疑惑への対処を要求したところ(以下「社長宅要請」という。)、その後、会社がA2の給与を減額するなど、A2ら組合員7名に対して不利益な取扱いを...
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棄却 | H28.10.18 | |
命令 | 福岡労委平成28年(不)第1号 |
本件は、組合X2支部が「調理業務に就いている再雇用・非常勤職
員について来年度も調理師として雇用し、調理職場の委託拡大を行なわないこと」との議題で団体交渉を申し入れたところ、法人
Bセンターが、本件議題は義務的団交事項に当たらず団体交渉の対象にならないなどと回答し、団体交渉に応じなかったことが不
当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で福岡県労働委員会は、法人に対し、文書の交付を命じた。
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全部救済 | H28.10.14 | |
命令 | 大阪府労委平成27年(不)第35号 不当労働行為審査事件 |
本件は、市が、市立小学校の英語指導助手(AET)の平成27年
度以降の契約の更新をめぐる対立から、不当労働行為救済申立て、春闘集会、記者会見等の組合活動を行ったX1組合の組合員
を、平成27年3月19日の卒業式に出席させないよう各市立小学校に指示したこと、市議会においてX1組合らの組合活動を誹
謗したことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件で、大阪府労委は、市に対し文書手交を命じ、その余の申立てを
棄...
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一部救済 | H28.10.14 | |
命令 | 大阪府労委平成26年(不)第57号及び第63号 不当労働行為審査事件 |
本件は、会社が、①新聞社の新聞の別刷りを別の新聞社の専売所に誤配送したA3及び人損事故等を繰り返し起こしたA2を解雇したこと、②A3の解雇を議題とする団体交渉申入れに応じなかったこと、③A2及びA3の解雇に係る団体交渉に応じた後に、当該団体交渉において不誠実な対応を行ったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、大阪府労働委員会は、会社に対し、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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一部救済 | H28.10.14 | |
命令 | 大阪府労委平成26年(不)第50号及び第54号 不当労働行為審査事件 |
本件は、申立人が業務縮小に伴い、組合及び組合員3名に対する十分な説明を行わないまま、希望退職を募集し、希望退職に応募しなかった組合員3名に対して自宅待機を命じ、自宅待機中の組合員3名に対し、整理解雇の要件を満たさないにもかかわらず、解雇を行ったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、大阪府労働委員会は、解雇の取消し及びバックぺイを命じた
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全部救済 | H28.10.11 | |
命令 | 大阪府労委平成26年(不)49号 不当労働行為審査事件 |
本件は、法人が、①賃金引上げと冬季一時金支給に関する団体交渉
において、組合が、合同労組であることを理由に利害関係人でないとして、財産目録等の提出及び閲覧を拒否したこと並びに財務
状況、財務諸表等の閲覧制度について誠実に説明を行わなかったこと、②財産目録等の閲覧を正職員に限定する等の閲覧規程を定
め、申立人らの閲覧を制限するとともに、当該閲覧制度に関する団体交渉を拒否したこと、③未妥結であることを示すために給与
...
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一部救済 | H28.10.07 | |
命令 | 香労委平成27年(不)第4号 善通寺市不当労働行為審査事件 |
X1組合は市の設置する保育所の保育士、調理員等を組合員とする労働組合であり、X2組合は市の学校給食センターの調理員を組合員とする労働組合であり、X1組合及びX2組合(以下「X1組合ら」という。)の組合員である保育士、調理員は市の臨時・非常勤職員である。
市は、平成27年8月18日付け通知書(以下「8月18日付け通知書」という。)により、X1組合らに対し、団体交渉での確認事項等の平成27年度末での廃止及び
組合員の任用根拠は地方公務員法の一般職である旨を通知した。
X1組合らは、当該通知は、労働組合法の適用を除外し、地公法を適用することにより、X1組合らの消滅、弱体化を図るものであると...
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一部救済 | H28.10.07 | |
命令 | 静労委平成27年(不)第2号 |
Y1会社は、Y2会社の親会社であり、Y2会社は、静岡県C市に
本社を置きタクシー事業を営むY3会社及び同県D市に本社を置きタクシー事業を営むY4会社の株式の100%を保有する持株
会社である。
Y4会社が平成22年2月8日、解散し、従業員全員を解雇したことから、X1組合及びX2組合は、平成26年12月3日付
けでY1会社及びY3会社に対し、平成27年1月15日付けでY2会社及びY4会社に対し、「労働者の救済、雇...
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一部救済 | H28.10.06 | |
命令 | 中労委平成26年(不再)第45号 島崎エンジニアリング不当労働行為再審査事件 |
1 本件は、① 平成24年6月4日(以下「平成」の元号を省略)から同年12月3日までの間の6回にわたって申入れがなされた、労働条件や重要な経営施策の事前協議・同意制度に係る協定締結の要求等についての団体交渉に関する会社の対応、② 同年8月2日に取締役が支部組合員3名に対して行った、管理職に就任する場合には全日本金属情報器機労働組合(当時。28年1月31日に発足したJMITUの前身)(以下「JMIU」という。)を脱退してほしい旨の発言、③ 24年9月24日に取締役が支部組合員2名に対して行った、すぐにJMIUを脱退してほしい旨の発言、④ 同年12月4日に会社が組合に対して行った、申入れ等について...
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棄却 | H28.10.05 | |
命令 | 中労委平成27年(不再)第28号 桐蔭学園不当労働行為再審査事件 |
1 本件は、学園がAを実習担当から外したこと及びAの雇用を継続しないことについて審議するとしたことが労組法7条1号の不当労働行為に当たるとして神奈川県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審神奈川県労委は、学園がAを実習担当から外したことは、Aが組合の組合員であることを理由とする処分であり、労組法7条1号の不当労働行為に当たるとして、学園に文書手交を命じ、その余の申立てを棄却する旨の初審命令書を交付したところ、学園がこれを不服として再審査を申立てたものである。
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取消 | H28.10.05 | |
命令 | 中労委平成25年(不再)第90号・平成26年 (不再)第1号 土浦日本大学学園不当労働行為再審査事件 |
1 法人が、① 組合の情宣文書等の配布方法等を制限する旨の通知を行ったこと(「本件通知」)が労組法第7条第3号に当たり、② 事実と相違する内容を含む情宣文書(「本件配布物」)の作成・配布に関与したとして、組合員X1、X2及びX3(「X1ら3名」)を譴責処分に処したこと(「本件譴責処分」)が、労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事案である。
2 初審茨城県労委は、本件通知は不当労働行為に当たるとして、法人に対し同通知の撤回を命じ、また、本件配布物の作成・配布に関与したことを理由とするX2及びX3に対する本件譴責処分は不当労働行為に当たらないが、3名のうちX...
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一部変更 | H28.10.05 | |
命令 | 都労委平成27年(不)第73号 大乗淑徳学園不当労働行為審査事件 |
本件は、法人が、①団体交渉の場所を法人の運営する大学のキャンパス外の施設とする等、法人の求める団交ルールに従わないと団体交渉に応じないとして、団体交渉を拒否したこと、②法人の運営する学園施設内での組合活動の禁止及び法人と組合とのやりとりを郵便に限定する旨を組合に通知したこと並びに③組合の上部団体が、組合委員長を受取人として送付した郵便物等を返送したり、委員長の自宅に転送したこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件で、東京都労働委員会は、法人に対し、誠実団交応諾、支配介入の禁止並びに文書の掲示及びその履行に係る報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
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一部救済 | H28.10.04 | |
命令 | 都労委平成26年(不)110号 |
① 嘱託社員であったA1は平成24年12月末日付けで雇止めとさ
れたが、A1 が東京地裁に提起した地位確認訴訟において和解が成立し、A1 は平成25年5
月10日付けで会社に復帰した。
② 会社は、平成26年4 月1
日付けで就業規則を改定し、70歳に達した嘱託社員の不更新条項(以下「70歳定年制」という。)及び嘱託社員の雇用契約終了後の業務委託制度を導入した。
③ ...
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棄却 | H28.10.04 | |
命令 | 大阪府労委平成26年(不)第26号 不当労働行為審査事件 |
本件は、被申立人Y1会社が、①組合員が腕章を着用した期間中の就労を認めず、その間の賃金を支払わなかったこと、②同社提案の給与制度改定への合意が前提であるとして、団体交渉を誠実に行わなかったこと、③給与制度改定への申立人からの合意がないことを理由に全従業員に夏季賞与及び冬季賞与を支払わないことで合意を強要したこと、④協議事項について全従業員に対して文書を発出して既成事実化を図ったこと、⑤また、それらについては、被申立人Y2会社の影響のもとで行われたことが、それぞれ、不当労働行為であるとして申し立てられた事件であり、大阪府労働委員会は、Y1会社に対し、文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。&...
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一部救済 | H28.09.27 | |
命令 | 岩労委平成27年(不)第1号の2 不当労働行為審査事件 |
組合と会社が締結した、平成27年5月28日付け和解協定には、会社が組合員であること及び組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いをしないこと、団交ルールに関すること等、労使関係等に関することのほか、会社が、組合員4名を、組合が実施したストライキ以前の担当エリア、担当業務に復帰させること、会社が上記とは別の組合員に対し、再雇用すること等が定められていた。
本件は、会社が、当該和解協定を履行したか等が争われた事案で、岩手県労働委員会は、会社に対して、和解協定書の履行、文書の掲示及びその履行に係る報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
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一部救済 | H28.09.27 | |
命令 | 大阪府労委平成28年(不)第48号 不当労働行為審査申立事件 |
本件は、被申立人らが、申立外Z労働局に被申立人らの退職者を送り込み、Y1会社を雇止めにされた申立人への雇用保険の適用給付や職業紹介を妨害していることが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件で、大阪府労委は申立てを却下した。
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却下 | H28.09.16 | |
命令 | 大阪府労委平成28年(不)第16号 不当労働行為審査事件 |
平成28年4月14日、組合は、会社に対し、「労働組合加入通知書」を提出して、A2ら3名(以下、この3名の組合員を「分会員ら」という。)が組合に加入したことを通知するとともに、組合及び分会は、会社に対し、「要求書及び団体交渉申入書」を提出して団体交渉を申し入れた。これに対し会社は、分会員らが出席するのであれば団体交渉に応じないと述べた。
本件は、会社が、分会員らが出席することを理由に団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、大阪府労委は、会社に対し、団交応諾及び文書の手交を命じた。
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全部救済 | H28.09.15 | |
命令 | 中労委平成9年(不再)第43号 エッソ石油(CBC等非組合員化)不当労働行為再審査事件 |
1 会社が、① 会社において非労働組合員の範囲とされていたチーフ・ビジネス・カウンセラー(CBC)及びCBCと同クラスの職位(CBC相当職)に多数の従業員を昇格させ、これにより組合の組織対象者を大幅に減少させたこと、② CBC及びCBC相当職の昇格基準を明らかにせず、昇格基準について組合と協議しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事案である。
2 初審大阪府労委は、本件申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。
組合は、本件再審査において、会社が、組合員A1をCBC相当職に昇格させなかったことが不当労働行為であるとして、追加救済申立てを行った...
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棄却・却下 | H28.09.07 |