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平成28年の命令一覧

区分 事件番号・通称事件名/事件名 事件概要 命令区分 命令年月日 掲載文献
命令 都労委平成26年(不)79号
藤商会不当労働行為審査事件
Aは、会社が法人から請け負った法人の大学構内の警備業務に従事していたところ、法人に勤務する女性に性的嫌がらせを働いたこと等を理由に、会社を解雇された。申立外Z組合がAの解雇撤回や謝罪を求める団体交渉を行い、Aが解雇無効確認訴訟を提起したところ、当該解雇は撤回されたが、復職条件については、団体交渉では合意に至らなかった。その後、AはZ組合に脱退届けを提出した。  本件は、組合が、組合に加入したAの解雇の謝罪や紛争の金銭解決の可能性について、会社及び法人に対して団体交渉を申し入れたのに対し、①会社が、Z組合から、AはZ組合の組合員であり、組合との団体交渉はZ組合との不当労働行為になるなどと主張さ...
一部救済 H28.09.06
命令 愛労委平成24年(不)第7号
不当労働行為審査事件
本件は、法人が、①組合の組合員A2に対し不利益取扱い等を行ったこと、②私立学校教職員共済制度の加入脱退基準を団交議題とすることを拒んだこと、③申立外C社へ出向する講師職講師の労働条件を団交議題とすることを拒んだこと、④現役生進学事業本部長B3を団交に出席させなかったこと、⑤顧問B4を団交に参加させたこと、⑥組合文書のレターボックスへの投函禁止及び講師室でのコアタイム以外の手渡しを制限したこと、⑦組合文書について掲示規制をしたこと、⑧文書配布等について組合とD会とを差別したこと、⑨D会及びE会を介して組合に支配介入したこと、⑩組合書記長A3と平成26年度出講契約を締結しなかったこと等が不当労働行...
一部救済 H28.08.30
命令 大阪府労委平成27年(不)第30号
不当労働行為審査事件
本件は、会社から解雇を予告され、その後、解雇を撤回された後、組合に加入した組合員の採用時の部署への復帰等を求める平成27年1月19日の団体交渉(以下「27.1.19団交」という。)、同年2月27日の団体交渉(以下「27.2.27団交」という。)、及び同年3月31日の団体交渉(以下「27.3.31団交」という。)の中で、会社が、①採用時の部署への復帰を前提とする協議は行わない旨回答し、②解雇に関しては解決済みであるとして解雇理由を説明せず、③当該組合員の担当していた業務等について事実と異なる虚偽の説明を行うなど、誠実に対応しなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件であり、大...
棄却 H28.08.26
命令 都労委平成26年(不)第129号・同130号
廣川書店不当労働行為審査事件
本件は、 ① X2組合の申し入れた、26年春闘賃上げ要求、同年夏季及び冬季一時金を議題とする団体交渉において会社が財務資料を開示しなかったこと、 ② 会社が、24年から26年までの夏季及び冬季一時金について、非組合員に支給しながら、組合員に対して、未妥結を理由に不支給としていること ③ 会社が、A3を28年9月22日の定年後、再雇用しなかったこと、 ④ A3の継続雇用を議題とする団体交渉において、組合は継続雇用制度の改善等についても団体交渉を求めたのに対し、会社が、当該制度の改善等に関する団体交渉に応じかったこと が不当労働行為に当たるか否かが争われた事件で、東京都労働委員会は、会社...
全部救済 H28.08.23
命令 熊労委平成27年(不)第2号
申立人組合は、平成27年3月13日付け及び同年4月1日付け で、会社が就業規則に定める皆勤手当、無事故手当、家族手当及び時間外手当等に係る団体交渉を会社に申入れたが、会社は、① 裁判所の公正な判断に委ねたい、②同年2月20日に会社社長との電話において、申立人組合の書記長が、脅迫罪、強要罪に当た る発言をしたして団体交渉を拒否するとともに③当該書記長の発言は、脅迫罪、強要罪に当たるとした文書を申立人組合に交付し た...
全部救済 H28.08.18
命令 兵庫県労委平成27年(不)第5号
本件は、会社が、①平成27年1月のトレーナー乗務員の選定に際 し、申立人組合の組合員であるAをトレーナー乗務員に選定しなかったことが、同人に対する不利益取扱いに該当するとともに組 合に対する支配介入に該当する、②Z組合の役員であるC1及びC2が取得した組合休暇を欠勤扱いにしなかったこと及び③非組 合員であるD1及びD2を業務改革プロジェクトのメンバーに選出したことが組合に対する支配介入に該当する、④業務改革プロ ...
一部救済 H28.08.18
命令 神労委平成25年(不)第41号
オーロ等不当労働行為審査事件
平成25年12月1日、組合は、会社の作業中に負傷し、その後組合に加入した組合員Aの労働災害等労働問題を議題とする団体交渉要求書等を会社に提出し、同月18日の午前10時30分から、組合事務所において、団体交渉を行うよう申し入れた。これに対し、会社は、平成25年12月16日付け回答書を,同月17日組合に送信したが、当該回答書において、組合の団体交渉申入れへの対応について記載することなく、同月18日の交渉を欠席した。  なお、本件審査手続中に、Aは会社を自主退職し、労働災害に係る障害補償給付を受けている。  また、Aの労働問題について当事者間で,団体交渉が実施されている。  本件は、上記の組合...
棄却 H28.08.08
命令 栃労委平成26年(不)第1号
会社は、申立人組合の組合員であるX2に対し、同人が、会社の取 引先の従業員であるC氏の作業中に同人を繰り返し組合に勧誘したとして、平成26年11月1日から同月10日までの10日間 を出勤停止処分とする同年10月31日付け懲戒処分を行った。  本件は、当該懲戒処分が、労働組合法第7条第1号の不当労働行為に当たるとして、組合及びX2から救済申立てがあった事件 で、栃木県労委は申立てを棄却した。  
棄却 H28.08.04
命令 中労委平成26年(不再)第57号
国立高等専門学校機構不当労働行為再審査事件
1 本件は、平成24年2月に、国家公務員の給与が臨時的に減額されることになり、文部科学省(以下「文科省」という。)から機構に対し必要な措置を講ずるよう要請したことを受けて、機構が、組合に対し、教職員の給与について、国家公務員に準じた措置(以下「臨時減額支給措置」という。)を実施する旨の提案を行ったことを端緒とした事案で、① 国(文科省)が、機構を含む国立大学法人等における給与減額に関する団交を拒否したこと(労組法第7条第2号)、及び機構に対して給与減額の要請等を行ったこと(同法第7条第3号)、② 機構が、同年5月28日、6月13日及び同月22日の給与の臨時減額支給措置に係る団交(以下、順に「第...
棄却 H28.08.03
命令 中労委平成27年(不再)第32号
札幌明啓院不当労働行為再審査事件
1 本件は、組合が、法人の以下の行為が労組法7条各号所定の不当 労働行為に当たるとして、北海道労委に救済を申し立てた事案である(以下、平成の元号を省略)。  (1) A組合員が、法人運営の救護施設の施設長に対し、利用者の苦情申立てに係るあっせんに応じること等を要望したことを理由に、夜勤のある生活支援員へ配置転換したこと(労組 法7条1号及び3号)  (2)就業規則改正...
一部変更 H28.08.03
命令 都労委平成27年不第2号-1
せたがや白梅不当労働行為審査事件
東京都労委平成27年(不)第2号事件は、下記①~④について救済申立てがあった事件で、東京都労委は、下記①及び②の申立てを分離して本件とし(東京都労委平成27年(不)第2号-1事件)、審査のうえ、法人に対して、誠実団交応諾並びに文書交付及び文書交付の履行に係る報告を命じた。  ① 法人が、平成26年12月9日の団体交渉において、組合Y法人分会(以下「分会という。」)の組合員A2の雇止めび副分会長A3の解雇に係る交渉が行き詰まったとして、これ以上の交渉に応じないとしたこと等が正当な理由のない団体交渉の拒否及び組合に対する支配介入に当たる。  ② 組合が、平成26年12月29日、同月31日付けで...
全部救済 H28.08.02
命令 埼労委平成27年(不)第1号
平成27年5月8日に開催された団体交渉において、会社の従業員 であり申立人組合の組合員であるA2が、会社の労働者代表挙が民主的に行われておらず、当該選挙で選出された労働者代表と会 社の間で締結された労働基準法36条に関する協定が無効であるとして、残業はできない旨、述べたところ、被申立人会社は、 A2に対し、①同年5月11日以降時間外労働を命じず、②同月25日以降運送業務を命じなかった、  本件は、会社による上記①...
一部救済 H28.07.28
命令 沖労委平成26年(不)第1号
協同リネンサービス不当労働行為審査事件
本件は、会社がX2組合の書記長X3の労働契約を平成26年10月11日で終了したことが労働組合法第7条第1号に該当するとして、また、組合員の労働条件等を議題とした団体交渉申入れに対する会社の対応が同条第2号に該当するとして、X1組合、X2組合及びX3から救済申立てがあった事件で、沖縄県労委は、申立てを棄却した。 
棄却 H28.07.28
命令 中労委平成27年(不再)第21・24号
中西工業不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社が、① Aを平成25年10月24日(以下、「平成」の元号を省略)付けで退職扱いとしたこと、② Aが同月9日付けで労災認定を受けたことに関して、同月25日付けでなされた団体交渉の申入れに応じなかったこと、③ 同月25日、退職通知書を組合ではなくAに直接送付したこと等が労組法7条の不当労働行為に当たるとして、組合が大阪府労委に救済を申し立てた事案である。 2 初審大阪府労委は、前記1の①及び②は不当労働行為に当たるとして、Aの退職扱いがなかったものとしての取扱い、団体交渉応諾並びに同①及び②に係る文書手交を命じ、その余の申立てを棄却したところ、会社は同①及び②の救済部分を不服とし...
棄却 H28.07.27
命令 中労委平成27年(不再)第22号
鶴岡学園不当労働行為再審査事件
1 本件は、大学の期限付きの教授であったA組合員(雇止め時66歳)及びB組合員(同65歳)(「両組合員」)の雇止めを議題とする平成25年4月11日及び同年5月23日の団体交渉(「本件団交」)において、両組合員を再雇用しなかった理由等について事実と異なる説明を行ったこと、法人のC理事長ら3名を本件団交に出席させなかったこと等が不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。 2 初審北海道労委は、法人が本件団交において両組合員を再雇用しなかった理由について事実に即した十分な説明を行わなかったことは、労働組合法(「労組法」)第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、法人に対し、誠実団体交渉応...
全部変更 H28.07.20
命令 中労委平成25年(不再)第82号
東北石けん佐藤工場外1社不当労働行為再審査事件
1 本件は、組合が、下記の行為が労組法第7条各号所定の不当労働行為に当たるとして、宮城県労委に救済を申し立てた事案である(アはY1社及びY2社に対する申立てであり、イ及びウはY1社に対する申立てである。)(以下、「平成」の元号を省略する。)。  ア Y1社とY2社が、本件基本合意(20年12月末を目途にY1社の株主らとY2社との間で正式に株式譲渡契約を締結し、Y2社がY1社の全株式を取得すること等の合意)を20年11月29日までに合意解約する意思形成をした上で、団交拒否(後記イ)や支配介入(同ウ)、Y1社とY2社による同基本合意の合意解約と事業用財産の譲渡を経てなされた、Y1社による従業員全...
棄却 H28.07.20
命令 都労委平成27年不第17号
東京学芸大学不当労働行為審査事件
法人の中等学校の外国人教員が加入するX1組合及びX2組合(X1組合の支部)(以下「X1組合ら」という。)は、法人に対し、組合員の無期雇用化等を要求事項とする団体交渉を申し入れた際、団体交渉を英語で行うよう求めたが、法人は、団体交渉は日本語で行い、同時通訳者が必要な場合には組合が手配すべきであるなどと回答し、これに応じなかったことから、平成26年9月12日の第1回団体交渉では、法人側が要求事項に日本語で回答し、組合側が英語で発言を行った。  その後、X1組合らは、要求事項として、法人が通訳者を手配することを追加し、当該事項を含む団体交渉を法人に申し入れたが、法人は、「日本語での交渉が成立しない...
棄却 H28.07.19
命令 京労委平成27年(不)第1号
本件は、申立人組合の組合員であるX2及びX3(以下、両者を併 せて「X2ら」という。)に対して会社が行った下記①~④の行為(以下「本件不支給等」という。)が、労働組合法(以下 「法」という。)第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件で、京都府労委は、会社に対し て、下記の各賃金及び賞与に係るバックペイを命じた。 ① 平成26年7月の賃金改定において、X2は昇給させず、X3は500円...
全部救済 H28.07.19
命令 石労委平成26年(不)第2号
全日本海員組合不当労働行為審査事件
AとY組合は、平成24年8月21日付けで同年9月1日から平成25年8月31日までを雇用期間とする再雇用職員労働契約を締結した。  その後、AがX組合を結成し、Y組合に対し団体交渉を申し入れ、東京都労委に不当労働行為救済申立てを行うなどの組合活動を行っていたところ、平成25年7月18日、Y組合はAに対し、同年8月31日付けで雇止めにする旨を通知した。  本件は、被申立人Y組合が、申立人X組合の組合長であるA(以下「A組合長」という。)を平成25年8月31日付けで雇止めにしたことが、労働組合法第7条第1、第3号及び第4号に規定する不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件で、石川県労委は...
全部救済 H28.07.13
命令 中労委平成26年(不再)第43・44号
東海旅客鉄道(組合掲示物撤去等)不当労働行為再審査事件
取消 棄却 H28.07.06
命令 都労委平成24年不第71号
申立外Z社は、被申立人会社代表者の親族が経営する会社であり、 会社から製版業務を委託され、会社の社屋のワンフロアを賃借して業務を行っていたところ、平成24年9月14日、破産手続開 始決定を受けた。その後、組合及び組合の分会は、会社に対してZ社で働いていた労働者の雇用を求めて団体交渉を要求したが、 会社は、団体交渉に応じる必要はないとして、これを拒否した。  また、会社は、分会所有のロッカーの撤去を求め、その後、設...
棄却 H28.07.05
命令 愛労委平成26年(不)第8号
本件は、会社が、①組合員に対し、組合の誹謗中傷をしたこと、② 組合員3名の異動辞令を発令したことが不当労働行為であるとして,当初申立てがなされ、その後、③恫喝行為を行い、④異動辞 令を発し、⑤監視カメラにより監視し、⑥始末書の提出を指示し、⑥有給休暇取得相当分の賃金の削減を指示したことが不当労働 行為であるとして追加申立てがなされ、更に、⑧同年の夏期賞与の支給を遅延したこと並びに同年の夏期賞与及び冬季賞与を減額 ...
全部救済 H28.07.04
命令 大阪府労委平成27年(不)第7号
不当労働行為審査事件
平成26年12月3日、会社は、41名の従業員に対し、同日付けの配転命令で同月8日着任の配転(以下「26.12.3配転という。」)を命じた。会社は、当該配転の一環として、A2に対してD店のグロッサリー部門(一般食品(生鮮、青果、海産、精肉、惣菜、ベーカリー以外の食料品)、家庭用品、日用雑貨)のマネージャーからE店の海産部門の主任への配転命令を命じた(以下、A2のE店の海産部門主任への配転命令を「本件配転命令」という。)。  本件は、本件配転命令が組合員であるが故の不利益取扱いに当たるとともに、組合に対する支配介入に当たるとして申立てがあった事件で、大阪府労委は、会社に対して文書の手交を命じた。...
全部救済 H28.07.01
命令 大阪府労委平成27年(不)第6号
不当労働行為審査事件
平成26年7月19日、会社は、組合の会計補佐であるA2に対し、D店海産部門からEセンター内に所在する生鮮センターにある精肉部門への、同月24日を着任日とする配置転換を命じた(以下「本件配転命令」という。)ところ、同月25日からA2が会社に出勤しなくなった。  A2及び組合は、年次有給休暇の取得や争議行為による欠勤であるとしたのに対し、会社は無断欠勤であり懲戒事由に該当するとしたことから、やりとりを繰り返しても対立が解消しないまま推移した。  会社は、平成26年12月19日、無断欠勤を理由として、同月1日付けでA2を懲戒処分とし、同人の給与を同月から1年間5%減額するとともに同年冬期賞与を支...
全部救済 H28.07.01
命令 三労委平成27年(不)第3号
齋木運送不当労働行為審査事件
本件は、会社が、平成27年4月7日、X2組合(X2組合は本件申立て後解散し、X1組合が本件申立人の立場などを含むX2組合のすべての法的地位を承継している。)、Z1組合及びZ2組合(Z1組合及びZ2組合はX2組合の上部団体)から「組合結成のお知らせ」、「団体交渉申入書」及び「要求書」を手交され、①労働基準法に基づいて改善せよ、②運賃・月の売り上げを明確にせよ、③給料体系を明確にせよ、④最低賃金の保証をせよ、⑤個人の能力にあった配車をせよとの要求事項についての団体交渉を申し入れられたが、これに応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、三重県労委は文書の手交・掲示を命じ、その余...
一部救済 H28.06.27
命令 都労委平成24年不第36号
本件は、未払い残業代をめぐる会社の対応(下記1(1)~ (3))、就業規則・給与規定改定及び基本給を巡る会社対応(下記2(1)~(4))及び25年冬季一時金を巡る会社対応 (下記3)が不当労働行為に当たるかが争われた事案で、東京都労委は、会社に対し、給与制度改正に関する誠実団交応諾、文書 交付等を命じ、その余の申立ては棄却した。 1 未払い残業代をめぐる会社の対応 (...
一部救済 H28.06.21
命令 中労委平成26年(不再)第39号
暁星学園不当労働行為再審査事件
1 本件は、平成24年11月27日の団交において、組合側の出席者が8名であったところ、学園は、同団交の冒頭から、組合の出席人数が7名以内でないと申入れにかかる団交議題に入らないとの態度をとり、前回の団交が組合申入れに基づいて行われたこと及び学園の理事長が出席したこと等を確認する組合の質問に回答しないまま途中退席したという学園の一連の対応について、学園が組合の質問に回答しないなどの対応をしたことが不誠実団交に当たり、また、学園の出席者が途中退席したことが正当な理由のない団交拒否に当たることから、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、組合から救済申立てがあった事件である。 2 初...
棄却 H28.06.15
命令 中労委平成26年(不再)第12号
日本郵便(東京多摩支店)不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社の下記行為が労組法7条の不当労働行為に当たるとして、組合が都労委に救済を申し立てた事案である。  (1)直近の雇用契約期間が6か月間であったAないしJ10名の平成23年4月1日(以下、「平成」の元号を省略)以降の雇用契約期間を3か月間に短縮して契約更新したこと(同条1号、3号)。  (2) 23年6月24日ないし同月30日、組合ではなく、CないしJ8名に雇止め理由証明書を交付したこと(同条3号)。  (3) 23年6月30日付けでBないしJ9名を雇止めとしたこと(同条1号、3号)。  (4) 23年8月11日等における担当課長のAに対する言動(同条3号)。  (5) ...
棄却 H28.06.15
命令 都労委平成25年不第9号
レラ・六本木販売不当労働行為審査事件
平成21年2月、A2は会社と雇用期間を1年間とする雇用契約を締結し、その後契約を更新しつつ会社で就労していたところ、24年2月、同月末日付解雇を通告されたため、組合に加入した。  組合は、会社に対し、A2の組合加入を通知するとともに、同人の解雇撤回等を求めて団体交渉を申し入れ、3月に団体交渉が2回開催された。その後、5月に実施された第3回団体交渉において、組合が、紛争解決に向けた打診を行ったところ、後日、会社の代理人から、これに応じられない旨の回答を受けた。  平成24年10月25日、組合が団体交渉を申し入れたところ、会社は代理人を通して回答する旨を述べたが、その後組合への回答はなされなか...
全部救済 H28.06.07
命令 都労委平成26年不第37号
① 21年4月頃、会社は、月2億4,000万円の売上高があれば 賞与を支給できると発言し、その後の団体交渉においても発言の事実を認めていたが、売上高がその金額を超えたにもかかわら ず、経費の増加を理由に25年夏期賞与及び冬期賞与を支給しなかった。 ② 前件である東京都労委平成25年(不)第48号事件の25年11月13日和解協定書(前件協定書)には、会社が、組合員 に対し、26年1月から1年間エコ奨励調整手当を支給...
一部救済 H28.06.07
命令 大阪府労委平成26年(不)第69号
不当労働行為審査事件
組合らが、給与削減の条例案について団体交渉を申し入れたところ、市は、管理運営事項であることを理由に団体交渉を拒否した上で、市から申し入れた同議題の団体交渉において、交渉日程を一方的に設定し、また、組合らが求めた資料を示すなどして十分な説明をせず、一方的に交渉を打ち切るなど、労使合意を図る努力をしないまま、条例案を議会へ上程したことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件で、大阪府労委は、市に対して、誠実団交応諾及び文書手交・掲示を命じた。 
全部救済 H28.06.07
命令 中労委平成25年(不再)第75・78号
アドバンストコミュニケーションテクノロジー不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社の下記行為が労組法7条の不当労働行為に当たるとして、組合が都労委に救済を申し立てた事案である。  (1) 取引先での業務を終了した組合員Aに対して、教育訓練を受講させることなく、平成22年4月6日(以下、「平成」の元号を省略)ないし同年6月20日の間、自宅待機を命じたこと(同条1号、3号)。  (2) 実績評価に基づき21年4月1日付けで給与の減額改定を行った組合員Bに対して、その後、取引先の契約単価が比較的高額とされる業務等に従事したのに、減額改定前の給与額に戻さなかったこと(同条1号、3号)。  (3) 22年10月1日から予定されていた取引先へのCの派遣を断り、Cに...
棄却 H28.06.01
命令 神労委平成25年(不)第39号
エスト不当労働行為審査事件
会社が経営する外国語学校Dで就労していたA1及びA2は、会社との間で労働条件を巡る問題が生じていたため、平成25年6月上旬、組合に加入し、同年8月6日に組合と会社との第1回団体交渉が開催された。  同年10月下旬には、Dで就労していたA3、A4、A5及びA6も組合に加入した。  A1、A2、A3及びA4は、会社から、経営悪化による事業廃止を理由に、平成25年10月31日付けメールで解雇予告を通知されたため、同年11月26日、解雇問題等を議題として組合と会社との第2回団体交渉が開催されたが、A1、A2、A3、A4、A5及びA6(以下「A1ら6名」という。)は同月30日をもって解雇された。 ...
棄却 H28.05.26
命令 神労委平成26年(不)第13号
青葉交通不当労働行為審査事件
本件は、会社が、①経営悪化により平成26年4月21日をもって会社を解散するとして全従業員に対し解雇予告通知を行ったこと、②組合と会社が労働協約を締結した以降に行われた団体交渉で、要求事項に対し具体的な回答をせず、従前に提案していた事項を一方的に覆すなど不誠実な対応をしたこと、③組合員に対して事故車両を配車したことが、①は労働組合法第7条第1号に、②は同条第2号に、③は同条第3号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。  なお、組合は、上記①及び③については申立てを取り下げ、②については申立事実を平成26年3月29日に行われた第4回団体交渉における会社の対応のみとした...
全部救済 H28.05.26
命令 神労委平成26年(不)第37号
本件は、会社が、申立人組合から、平成26年7月11日付けで申 入れのあった、同社でアルバイト従業員として自動車用フロアーマットの製造の業務に従事していたA2の雇用問題等を議題とす る団体交渉に応じなかったことが労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件である。  神奈川県労委は、団体交渉に応じなかったことは不当労働行為に当たるとして、会社に対して、誠実団交応諾、文書交付を命じ ...
全部救済 H28.05.16
命令 中労委平成26年(不再)第4・5号
リオン不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社の次の行為が不当労働行為であるとして、組合らが、東京都労働委員会(「東京都労委」)に本件救済申立てを行った事件である。  ① 新人事制度をめぐる団体交渉における対応  ② 新人事制度の導入に伴って、家族手当を削減し、地域手当を廃止したこと  ③ 「人事ニュース」及び「労働ニュース」に組合らに関する記事を掲載し、配付したこと  ④ 時短(休日増加)に関する協定、労使協議会に関する協定等を破棄する旨発言したこと 2 初審東京都労委は、平成25年11月19日付けで、上記1③のうち、平成21年12月10日付け「人事ニュース№087」及び同月28日付け「労働ニュース№659」の...
棄却 H28.05.11
命令 都労委平成27年(不)第32号
平河工業社不当労働行為審査事件
平成24年10月12日付の「和解協定書」及び「組合貸与及び使用に関する覚書」に基づく新たな組合事務所貸与の前後において、会社は、組合に対して、過去の請求額に比べて高額の電気料金及びそれまでは請求していなかった水道料金を請求した。組合は、従前の金額を主張してこれを支払わなかったところ、25年8月2日、会社は、組合事務所への送電を停止した。  また、26年4月11日に会社の依頼を受けた警備会社が、組合事務所に立ち入り警備装置を取り外したが、会社は、このことを組合には通知していなかった。  6月13日、会社は、組合事務所の所在する建物について、取壊し及びマンション建設を計画しており、他に社内に貸...
一部救済 H28.05.10
命令 大阪府労委平成26年(不)第15号・第61号
不当労働行為審査事件
会社が、①会社の店舗の店長等を通じて、組合に対する誹謗中傷や別労働組合結成への関与等を行ったこと、②組合との団体交渉の日程を変更する提案を行ったこと、③組合の組合員を店舗従業員から配置転換したこと、が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件である。  大阪府労委は、会社が、組合に対する誹謗中傷、組合員への脱退勧奨、別労働組合結成への関与を行ったことは、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当するとして、会社に対して、文書交付を命じ、その余の申立を棄却した。  
一部救済 H28.05.09
命令 福岡労委平成27年(不)第2号
EMGマーケティング不当労働行為審査事件
本件は、被申立人会社が申立人組合の平成16年10月4日付け、18年9月5日付け、20年8月1日付け、21年7月21日付け、22年5月6日付け、同年7月30日付け、26年3月10日付け、同年4月17日付け、同年6月11日付け、同年9月25日付け及び27年2月23日付けの各団体交渉要求(以下「本件団交要求」という。)に対し、団体交渉に応じなかったことが、労働組合法7条2号に該当するとして、27年3月5日、組合が救済を申し立てたものである。  福岡県労委は、本件申立日から1年以上前になされた6回の団交要求に応じなかったことに対する救済申し立てを、労組法27条2項により却下し、その余の申立てを棄却し...
却下・棄却 H28.05.06
命令 兵庫県労委平成26年(不)第9号
不当労働行為審査事件
本件は、組合と会社との平成25年12月17日から平成26年10月2日までの計4回の団体交渉(以下「本件団体交渉」という。)における、会社都合の休業時の休業補償及び年次有給休暇の取扱いに係る会社の対応、組合の組合員であるA外3人を原告とする神戸地方裁判所に係属中の割増賃金等請求事件に係る会社の対応が、いずれも労働組合法第7条第2号に該当するとして、救済申立てのあった事案である。  その後、会社が、同当事者間の兵庫県労委平成26年(不)第3号事件において締結された和解協定(以下「和解協定」という。)に係る同年11月19日付け和解協定書(以下「和解協定書」という。)第3項前段を履行せず、Aの時間外...
一部救済 H28.04.21
命令 中労委平成26年(不再)第40・41号
アイ介護サービス不当労働行為再審査事件
1 本件は、① 会社の顧問社会保険労務士であるB1社労士とA1組合員との面談(「本件面談」)において、B1社労士が組合からの脱退工作、組合不信を煽る言動を行ったこと、会社が、② 本件面談及び同人の契約更新に係る団体交渉を誠実に行わなかったこと、③ 同人との間の有期労働契約を更新しなかったこと(「本件雇止め」)が、それぞれ不当労働行為に各該当するとして救済申立てのあった事案である。 2 初審東京都労委は、本件面談におけるB1社労士の言動及び本件面談に関する団体交渉における会社の対応が不当労働行為に該当するとして、会社に対し、これらに係る文書交付及び文書掲示等を命じ、その余の申立てを棄却したとこ...
棄却 H28.04.20
命令 福岡労委平成27年(不)第5号
九州電機工業学園不当労働行為審査事件
平成26年10月14日、法人が、組合の組合員であり、法人を27年3月31日定年退職予定のA1及びA2に対し、27年4月1日から28年3月31日まで、「短時間嘱託」として継続雇用するとして、「週10時間の勤務形態」、「基本賃金月額84,600円」、「賞与 無」、「社会保険加入 無」、「雇用保険適用 無」とする労働条件(以下「本件継続雇用条件」という。)を提示した。本件は、上記法人の行為は、労組法7条1号及び3号に該当するとして、組合が救済を申し立てたものである。  福岡県労委は、申立てを棄却した。  
棄却 H28.04.15
命令 三労委平成25年(不)第2号
(1)法人及びY2が、①組合員でない特定の従業員4名に対し て、年俸制や給与規程に基づかない賃金及び手当の増額を行う一方、組合員にはそのような増額をしなかったこと、また、②2名 の薬剤師の採用に際して、初任給加算等を行う一方、組合員にはそのような措置をしなかったこと  (2)Y2が、平成24年4月頃及び平成25年4月頃、A1分会(「分会」)の執行委員であったA2精神保健福祉士に対し て第二組合の設立を勧奨したこと...
一部救済 H28.04.14
命令 兵庫県労委平成26年(不)第8号
兵庫県労働委員会の救済命令を受け入れ、①直ちにA分会(以下 「分会」という。)の組合員らの原職復帰を実現すること、②分会の組合員らに対する平成21年10月1日以降の未払賃金を直 ちに支払うこと、③組合及び分会の組合員らに対して謝罪することを議題とした平成25年9月6日付け等の団体交渉申入れに、 Y1会社及びY2会社が応じなかったことが労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号の不当労働行為に該当するとし て...
全部救済 H28.04.07
命令 静労委平成27年(不)第1号・同第4号
トゥー・ワンプロモーション不当労働行為審査事件
会社が、①就業規則の写しを、組合から再三要求したにもかかわらず交付することを拒否していること、②平成26年7月分以降、組合員A1、同A2及び同A3の勤務シフト表の作成にあたり勤務日数を削減したこと(以下「シフト削減」という。)及び給与を削減したこと並びに同年8月20日に前記3名の組合加入後の同年11月3日までこれを継続したこと、③団体交渉において就業規則の制定及び開示に係る無責任な回答を繰り返したこと、緊急団体交渉申入れについて拒否したこと及び団体交渉において組合を無視する発言をしたこと、④A1組合員及びA2組合員に対して、注意書を発行したこと、⑤B1管理部長が、労働者代表選出選挙に介入したこ...
一部救済 H28.04.07
命令 中労委平成26年(不再)第58・59号
大磯恒道会不当労働行為再審査事件
1 本件は、法人が、① 法人のセンター長であるA1及び法人の施設長であるA2を出勤停止の懲戒処分としたこと(本件懲戒処分)、② ユニオンに加入したA1及びA2に対し、同人らの役職を解任するとともに自宅待機を命じたこと(「本件解任等」)、③ A1及びA2に対し、法人本部の分室での勤務を命じたこと(「本件分室勤務」)、④ A1の賃金から役職手当相当額を減額したこと(「本件賃金減額」)、⑤ 組合が申し入れた団体交渉に応じなかったこと、⑥ 組合らとの団体交渉(「10.25団交」)に関して不誠実な対応を行ったこと、⑦「労働協約書」への押印に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事...
一部変更 H28.04.06
命令 神労委平成26年(不)第19号
本件は、被申立人事業団 が、神奈川県が県職員の退職手当の支給基準を引き下げたことを受け、事業団の退職手当を県の支給基準と同様に引き下げることについて申立人組合と団体交渉を行ったが、県に 準拠して退職手当を引き下げなければならない合理的な理由を述べず、 具体的な資料も提供しないなど誠実な交渉を行わず、また、組合と合意が得られないまま平成25年10月24日に団体交渉を打ち切って、平成26年1月に退職手当支給規程の 変...
一部救済 H28.03.30
命令 茨労委平成25年(不)第4号、平成26年(不) 第1号
①被申立人4社が、Y3会社及びY2会社に配車を行うことによ り、Y1会社に勤務する組合員6名 (執行委員長A1、A2組合員、A3組合員、A4組合員、A5組合員及びA6組合員、 総称して「A1ら6名」 という。)の賃金を、組合結成前に比較して、2割から3割以上減額させたこと、②Y1会社が、出向先のY4会社における業務上の災害に伴う負傷の療養のため休職していた A6に対し、26年9月7日以降、就労を拒否したこと、③Y...
一部救済 H28.03.29
命令 愛労委平成27年(不)第3号
不当労働行為審査事件
本件は、Yが、組合からの、YによるA組合員に対する平成22年2月1日付け協定書第7項違反の行為の中止等を求める団体交渉の申入れに応じなかったことが、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済が申し立てられた事件である。  愛知県労委は、Yは労組法上の使用者に当たらないとして、申立てを却下した。  
却下 H28.03.28
命令 神労委平成26年(不)第18号
吾平印刷不当労働行為審査事件
被申立人会社 の社員であったA1は、平成23年5月23日、誤って断裁機のプレスに左手指を挟まれ、負傷した。A1は、治療を受けたが、仕事に復帰できず、平成24年12月1日をもって会社を退職し、平成26年5月7日、申立人組合に加入した。  本件は、組合が、平成26年5月21日付けで、会社に対し、A1の労働災害等について団体交渉を申し入れたところ、会社が、団体交渉に応じなかったことが労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件である。  神奈川県労委は、会社に対して、団体交渉に誠実に応じること及び文書手交を命じた。 
全部救済 H28.03.28