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平成28年の命令一覧

区分 事件番号・通称事件名/事件名 事件概要 命令区分 命令年月日 掲載文献
命令 平成27年道委不第3号
不当労働行為審査事件
会社が、組合との間において、平成26年12月12日付けで 社員1 6名に係る未払賃金問題等に関する和解合意書を交わしたのにもかかわらず、第2回支払期日以降の解決金の支払を履行していないこと、並びにこの不履行を交渉事項とする団体交渉の申入れを組合が書面により3 回(27年1 月29日付け、同年2月9日付け及び同年3月2目付け)にわたり行ったところ、会社は上記申入れに対し何ら回答をせず団体交渉に応じなかったことが、労働組合法(昭和24 年法律第174 号。 以下「法」という。)第7条第2号及び第3 号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事案である。  北海道労委は、会社に対して...
全部救済 H28.03.25
命令 大阪府労委平成26年(不)第73号
不当労働行為審査事件
本件は、被申立人Y1会社及びY2会社が、申立人組合員1名の負傷に関する団体交渉の申入れに対し、使用者に当たらないこと、団体交渉に応じるべき事項に該当しないなどとしてこれに応じないことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件である。  大阪府労委は、Y2会社に対して、団交応諾と文書手交を命じ、Y1会社に対する申立てを棄却した。  
一部救済 H28.03.25
命令 大阪府労委平成27年(不)第5号
被申立人会社が賃金改定や賞与等についての団交において、自らの 業績等について一切の資料の提示を行おうとしないなど、不誠実な交渉態度をとり続けていることが不当労働行為であるとして、 救済申立てがあった事件である。  大阪府労委は会社に対し、誠実団交応諾及び文書手交を命じた。 
全部救済 H28.03.22
命令 山労委平成26年(不)第1号
不当労働行為審査事件
被申立人学園が、①組合員A1、A2及びA3(以下「A1ら3名の組合員」という。)並びに組合の同意を得ずに、定年規程を変更して、学園が経営する大学 の教員の定年を70歳から65歳に引き下げたこと並びに変更後の定年規程に基づき、A1に対して定年退職となることを通知したこと、②A1ら3名の組合員の同意を得ずに、賃金を減額して支給したこと、③団体交渉の際、必要な資料の提出や具体的な回答を行わなかったこと及び団体交渉に係る確認書の作成を拒否したこと、④朝礼においてB1事務局長が、A1ら3名の組合員を誹謗中傷する発言を行ったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  山梨県労委は、...
棄却 H28.03.17
命令 中労委平成27年(不再)第1号
東急バス(審査再開)不当労働行為再審査事件
本件は、中労委が組合員Xについては不当労働行為が成立しないと判断し、不当労働行為の成立を認めて金銭的救済等を命じた東京都労委の初審命令を取り消したものの、東京地裁が改めて不当労働行為の成立を認めるとともに中労委においてXの具体的な救済方法を定めるべきであると判断して上記中労委命令を取り消し、この判決が確定したことから、中労委が審査を再開した事件である。 
一部変更 H28.03.16
命令 中労委平成26年(不再)第49号
杉森学園不当労働行為再審査事件
1 学園が、組合の執行委員長A1、副執行委員長A2及び書記長A3(「A1ら」) に対し、学園及びB1校長(「学園ら」)を被告とする損害賠償請求訴訟(「本件訴訟」)を提起したことを理由に担任及び副担任、校務、クラブ顧問を担当させなかったこと(「担任等外し」)が、労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事案である。 2 初審福岡県労委は、担任等外しが不当労働行為、に当たるとして、学園に対し、担任等外しが不当労働行為に該当すると認定された旨を記載した文書の手交及び掲示を命じ、併せて、A1につき、担任等外しがいまだ解消していないと認められるとして、新聞部顧問にしな...
一部変更 H28.03.16
命令 都労委平成27年(不)第42号
東京コンドルタクシー不当労働行為審査事件
平成27年3月25日、組合は、下部組織であるA1分会(以下「分会」 といい、組合と併せて「組合ら」 という 。) と連名で、会社に対して、2015年春闘要求として団体交渉を申し入れた。 4月7日、会社は、組合員であることを公然化していたA2書記長 の3月10日付自己都合退職により、会社従業員である組合員が存在しなくなったので団体交渉を実施する必要はないと回答した。  4月17日、組合らは、公然化していないが会社従業員である組合員は存在するとして団体交渉を申し入れたが、同月27日、会社は、回答に変更はないこと、及び組合らに貸与している掲示板の返却を求めることを通告した。5月10日、組合らは、団...
棄却 H28.03.15
命令 広労委平成27年(不)第4号
本件は、①申立人組合及びX2分会(以下「分会」という。) が申し入れた団体交渉に、会社が応じなかったこと、 ②会社が、21年12月17日付け組合結成通知に伴う確認事項(以下「21年確認事項」という。) に反し、組合と事前協議をすることなく、また、労働者代表であるA2分会長を排除して、組合員を含む従業員に対し、通行料に係る精算額の賃金控除(以下「賃金控除」とい う。)の個別同意を求め、さらに、団体交渉において、賃金...
全部救済 H28.03.11
命令 大阪府労委平成27年(不)第2号
不当労働行為審査事件
被申立人法人が、その運営する保育所の職員らが申立人X2組合を結成した3か月後、同保育所の施設長であった同組合の副委員長A2を事実無根の理由により解雇したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  大阪府労委は法人に対し、上記の解雇がなかったものとして取り扱うこと等及び文書の手交・掲示を命じた。 
全部救済 H28.03.11
命令 神労委平成25年(不)第17号
社会福祉法人青い鳥不当労働行為審査事件
被申立人法人が、①申立人組合との団交において、別法人Y1との合併前には行われていた文書回答を合併後初回を除いて拒否し、あらかじめ用意した見解を繰り返す対応に終始したこと、②賃金に関する組合の要求に対して具体的な回答をしなかったこと、③掲示板の貸与及び施設利用に係る組合との協定について、別組合と協定締結に至っていないことを理由に締結を拒否したこと、④施設利用は上記③の協定の対象ではないにもかかわらず、締結を拒否するまで組合にそのことを説明しなかったこと、⑤組合員A1に対して所属施設の所長となったことを理由に組合からの脱退を勧めたこと、⑥組合員A2にタイムカードの打刻を依頼したA1及び同人の代わり...
一部救済 H28.03.10
命令 新労委平成26年(不)第3号
エヌエスエレクトロニクス株式会社不当労働行為審査事件
①組合員A2の躁うつ病発症の原因、年次有給休暇の付与、経済的損失の補填などを議題とする団交における被申立人会社の対応、②会社が申立人組合に対して発した、組合の街宣行為やビラ配布等についての抗議文の内容は不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  新潟県労委は申立てを棄却した。 
棄却 H28.03.03
命令 中労委平成26年(不再)第20号
廣川書店不当労働行為再審査事件
1 本件は、① A組合員を会社本社(以下「本社」という。)で就労させることを含む会社の継続雇用制度(以下「継続雇用制度」という。)の内容と運用の改善について組合らが申し入れた団体交渉に対する会社の対応及び② 会社がA組合員に対し、その定年退職前の労働条件より大幅に低下した再雇用の条件を提示したことが不当労働行為であるとして、組合らが、平成24年7月11日、東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に救済申立てを行った事案である。 2 初審都労委は、平成26年2月18日付けで、会社に対し、① 組合らが申し入れた、継続雇用制度の改定を議題とする団体交渉に誠実に応じければならないこと、② A組合員...
棄却 H28.03.02
命令 中労委平成26年(不再)第22号
沖縄セメント工業不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社が、① 組合からの平成24年8月18日付け、9月10日付け及び同月21日付けの人事考課制度等の問題を議題とする団体交渉(「団交」)の申入れ(「本件制度団交申入れ」)に応 じなかったこと、② 組合との間の平成24年11月20日、同年12月5日及び同月20日の平成24年冬季一時金要求等についての団交(「本件一時金団交」)において誠実に対応しなかったこと が労働組合法(「労組法」)第7条第2号の不当労働...
全部変更 H28.03.02
命令 大阪府労委平成25年(不)第50号
不当労働行為審査事件
被申立人会社が、①団交において、交渉権限のある者を出席させず、原則論を繰り返し、申立人組合の質問にも答えず、結論ありきの回答に終始したこと、②組合員が腕章を着用するなど団交の形骸化に対する抗議の意思表示をしたところ、組合員に対し、懲戒の事由に該当し、賃金の減額対象となる旨を通知したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  大阪府労委は会社に対し、文書手交を命じ、その他の申立てを棄却した。 
一部救済 H28.02.26
命令 岩労委平成27年(不)第1号の1
両磐酒造(団交拒否)不当労働行為審査事件
平成27年5月28日、岩労委平成26年(不)第1号事件の審査において、両当事者間で和解が成立し、和解協定が締結された。本件は、この和解協定の履行に関する団交の申入れを被申立人会社が拒否するなどしたことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  岩手県労委は会社に対し、誠実団交応諾、文書掲示及び履行報告を命じた。 
全部救済 H28.02.23
命令 兵庫県労委平成26年(不)第13号
不当労働行為審査事件
被申立人会社が平成26年夏季一時金の団交において、①申立人組合との交渉過程で合意・確認したところに反し、次の団交で当初回答からの増額回答をしなかったこと、②一時金とは無関係の、過去に会社が支払義務を認めた債務の一部支払をもって増額分に充てるという提案をしたこと、③組合が求める販売費及び一般管理費の内訳を開示しないこと、④妥結に至っていない一時金を一方的に支払うことで団交を打ち切ろうとしたことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  兵庫県労委は会社に対し、団交において販売費及び一般管理費の内訳の概要を説明すること等を命じ、その余の申立てを棄却した。 
一部救済 H28.02.18
命令 中労委平成27年(不再)第11号
全日本海員組合(石川団交拒否)不当労働行為再審査事件
1 組合が、従業員組合が要求した暫定労働協約の締結、組合員の再雇用契約の更新等に係る2回目の団体交渉について、従業員組合からの石川県内での団体交渉開催申入れに対し、東京都内での団体交渉開催を主張して応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事案である。 2 初審石川県労委は、組合の対応は労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、組合に対して、文書交付及び掲示並びに石川県内での団体交渉応諾を命じたところ、組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。 
一部変更 H28.02.17
命令 都労委平成23年(不)第31号
EMGマーケティング(再雇用)不当労働行為審査事件
会社は、組合員A1及びA2が定年退職者再雇用制度の再雇用基準(過去3年間の業績評価の平均が標準以上の者)を満たしていないとして、両名との定年後再雇用契約の締結を拒否した。本件は、会社がA1及びA2を再雇用しなかったことが、両名が組合員であることないし組合活動を行ったことを理由とする不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。  東京都労委は、申立てを棄却した。  
棄却 H28.02.16
命令 大阪府労委平成27年(不)第1号
不当労働行為審査事件
被申立人会社のH営業所でパートタイマーとして勤務していたCは、自宅で右手を骨折し、平成26年4月から休職していたが、7月、会社に対し、完治した旨の診断書を提出した。同年8月、会社はCに対し、H営業所は人員が余剰であるため、S営業所に配置転換する旨通知した。Cはこれを不服とし、大阪労働局の紛争調整委員会に対し、配置転換の撤回等を求めるあっせんを申請し、あっせんが行われたが、合意には至らず、打ち切られた。同年10月7日、会社はCに対し、無断欠勤が2か月を超えており、懲戒解雇すべきところであるが、諭旨退職とする旨などを記載した通知書を送付した。同日、申立人組合は会社に対し、Cが加入した旨を通知すると...
棄却 H28.02.16
命令 福岡労委平成26年(不)第10号
福岡教育大学不当労働行為審査事件
①被申立人法人が、その運営する大学の教授である組合員A1を大 学院教育学研究科長に任命しなかったこと、②法人が組合の書記長であるA2を教育研究評議会評議員に指名しなかったこと、 ③A2が主任を務める講座についての教員人事に関するヒアリングを学長が行わなかったこと、④平成26年度給与改定及び27 年度以降の給与制度改定に係る団交要求に対する法人の対応、⑤学長が全教職員向け説明会において、A1らが行ったビラ配布を 信...
一部救済 H28.01.29
命令 大阪府労委平成26年(不)第67号
不当労働行為審査事件
被申立人会社の従業員である組合員Cの降格人事等について4回にわたり団交が行われたところ、①団交出席者についての会社の対応、②団交における会社側出席者の言動、③会社が申立人組合からの連絡等の窓口を代理人弁護士に限るとしたこと、④会社が一方的に設定した団交日程を強要した上、出席しなかった組合を非難したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  大阪府労委は申立てを棄却した。 
棄却 H28.01.29
命令 広労委平成27年(不)第2号・第3号
羽釜水産・丸羽水産不当労働行為審査事件
①被申立人Y1が中国人技能実習生である組合員A1及び同A2を、また、被申立人会社Y2が同じく中国人技能実習生である組合員A3及び同A4を平成26年10月24日をもって解雇し、組合分会つぶしを図ったこと、②Y1及びY2が団交を拒否し、及び不誠実な団交を行ったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  広島県労委はY1及びY2に対し、上記組合員の解雇日の翌日から再就職の日までの賃金相当額等の支払及び文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 
一部救済 H28.01.22
命令 兵庫県労委平成26年(不)第7号
不当労働行為審査事件
平成25年8月23日、被申立人会社の従業員A2は、会社のB2 部長に対し、B3次長からパワハラを受けているなどと述べ、同年10月3日、B2に、「病名 適応障害」などと記載された診 断書を提出した。同年11月25日、B2はA2の同年12月以降の就業場所をS課に変更する旨を同人に告げた。申立人組合は その翌日、会社に対し、A2の組合加入通知書及び団交申入書を送付した。  本件は、①同年12月以降、4回にわたって行われ...
一部救済 H28.01.21
命令 都労委平成25年(不)第102号
Aは、Y1会社のD原子力発電所(以下「D原発」という。) の作業員募集に応じ、 申立外C1工業と雇用契約を締結した。C1工業は、Y1会社から業務を請け負ったY2会社の第一次下請会社であるY3会社 、第二次下請会社であるY4会社及び第三次下請会社であるY5会社 (Y2会社、Y3会社、Y4会社、Y5会社の4社を併せてY2会社ら4社」 という。) のさらに下請会社であった。 ...
一部救済 H28.01.19
命令 都労委平成25年不第18号
以下の点が不当労働行為に該当するか否かが争われた事案である。 ①平成24年5月以降、被申立人会社が申立人組合に対して財務諸表を提示していないこと。 ②24年12月5日の団交で、会社が団交への参加人数に異議を唱えたこと。 ③24年12月14日の会食時における代表取締役専務B1の言動 ④24年12月28日及び25年1月4日に、会社が残業代清算について従業員の同意を取り付けたこと。 ...
一部救済 H28.01.19
命令 都労委平成25年不第59号・第63号
川崎陸送不当労働行為審査事件
平成22年以降、申立人組合と被申立人会社は、会社の経営悪化を背景として、給与制度の改定について交渉を行っていた。23年5月、会社は非組合員に対して改定後の給与制度を適用したが、組合との交渉は妥結に至らないままであった。24年12月、会社は組合に対し、組合員の所属するB部門の閉鎖を提案した。その後、当該閉鎖に伴う組合員の退職について労使間の協議が継続し、主に解決金について交渉が行われたが、妥結に至らないまま、25年3月、会社は閉鎖を実施した。また、組合と会社との交渉が終了するまでの措置として、組合員を人事総務部付けとし、自宅待機とした。    本件は、会社が①組合に対して上記の解決金を支払わな...
棄却 H28.01.12
命令 神労委平成26年(不)第27号
組合員Aは雇用期間を平成25年10月1日から26年3月31日 までとする有期雇用契約に基づき、被申立人会社の工場で夜間の製造業務に従事していた。会社は同年2月5日の朝礼において、 同年4月以降、製造業務の始業及び終業の時刻を2時間後ろにずらす旨従業員に説明し、同年3月上旬、Aに対し、就業時間がこ のように変更になる旨記載された雇用契約書(労働者の氏名欄等は無記載)を手交した。申立人組合は、Aの就業時間の変更の問 ...
棄却 H28.01.08
命令 大阪府労委平成26年(不)第58号
被申立人市の平成22年4月1日時点の自動車運送事業非常勤職員 就業要綱(以下「就業要綱」)には、市バスの乗務員である非常勤職員が道路交通法の規定により免許を取り消されたとき、免許 の効力を停止されたとき等は委嘱期間にかかわらず、その職を失う旨が規定されていたところ、申立人組合は市に対し、「免許の 効力を停止されたとき」の文言を削除するよう要求し、これについて団交で協議が行われた。25年3月、市は申立外C1組合と ...
全部救済 H28.01.08
命令 中労委平成26年(不再)第24号
日本ロール製造不当労働行為再審査事件
1 本件は、会社が、組合との間で、平成24年4月から5月にかけて行った ① パイプ事業部の事業縮小に伴う支部組合員の雇用及び労働条件、② 支部副執行委員長(当時)A及び支部組合員Bに対する人事異動、③ 支部組合員Cの退職願撤回に関する団交において、誠実に対応しなかったことが、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。 2 初審東京都労働委員会は、会社の対応は労組法第7条第2号の不当労働行為に当たらないとして、申立てを棄却したところ、組合が、これを不服として、再審査を申し立てたものである。 
棄却 H28.01.06
命令 大阪府労委平成26年(不)第12号
不当労働行為審査事件
被申立人法人が①申立人組合との間で締結した確認書に違反して、組合と十分に協議することなく、就業規則を改定して労働条件を不利益に変更したこと、②就業規則改定に関する大阪府労働委員会の調停委員会が提示した調停案を受諾しなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。  同労委は法人に対し、1 上記調停案を受諾したものとして取り扱うこと、2 文書手交を命じた。 
全救 H28.01.05